目次

1.「専門実践教育訓練給付金」制度とは?

 働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額をハローワークから支給する制度です。

給付額について

 当校の実務者研修受講修了後、当校に対して支払った教育訓練経費(受講料+テキスト代の50%相当がハローワークより支給されます。

さらに、受講修了後1年以内に、「介護福祉士国家試験」に合格し、就職している(一般被保険者として雇用されている)又は就職した場合、教育訓練経費(受講料+テキスト代)の20%が追加支給されます。
つまり、教育訓練経費(受講料+テキスト代)の最大70%が支給されますので、少ない負担でキャリアアップが目指せるチャンスとなります!

【通常価格の給付例】

【2023年 新・介護職員応援キャンペーン割引価格の給付例】  ※テキスト購入の場合

【2023年 新・介護職員応援キャンペーン割引価格の給付例】  ※テキストレンタルの場合

2.「専門実践教育訓練給付金」の対象者

 専門実践教育訓練給付金の支給対象となる方は、以下の①または②に該当する方です。
 なお、ご自身の受給資格については、必ず事前にハローワークでご確認ください。

① 初めて受給する場合

 受講開始日までに通算2年以上の雇用保険の被保険者期間を有し、在職中または離職後(雇用保険の被保険者等の資格を喪失して)1年以内の方。

② 2回目以降として受給する場合

 前回の教育訓練受講開始日以降の雇用保険被保険者期間を3年以上有しており、かつ前回の教育訓練給付金受給日から今回の受講開始日前まで3年以上経過している方。

3.支給までの流れ

 「専門実践教育訓練給付金」を受給するには、受講開始日の1ヶ月前までにハローワークで事前の申請手続きが必要です。申請手続きには、「ジョブ・カード」が必要となりますので、必ず申請手続き前に、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受けていただき、「ジョブ・カード」を発行してもらってください。

「訓練前キャリアコンサルティング」は、ハローワーク指定のキャリアコンサルタントが無料で実施いたします。
必ず、ハローワークにて受給資格確認の際に訓練前キャリアコンサルティングの説明を受け、指定キャリアコンサルティング会社へ電話予約を入れてください。

【沖縄労働局・ハローワークからのキャリアコンサルティング案内文書】
①~専門実践教育訓練の受講を希望される方へ~「訓練前キャリアコンサルティングの案内」
②「ジョブ・カードの記載に当たって」

専門実践教育訓練給付金の事前の申請手続き(受講前申請手続き)

1.受給資格及び支給要件の確認!

 受講開始(予定)日時点の「受給資格」の有無や「支給要件」をお住まいの地域を管轄するハローワークで、確認しましょう。
※専門実践教育訓練の対象講座は「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」にて確認することができます。

2.訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」受講及び「ジョブ・カード」作成

 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の事前申請手続きは、「訓練対応キャリアコンサルタント」による「訓練前キャリアコンサルティング」を受け就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載した「ジョブ・カード」を作成したあと、ハローワークにて行います。

「ジョブ・カード」とは、ご自身の能力や将来への希望を整理し、明らかにしていくためのツールです。最寄りのハローワークにて、キャリアコンサルタントによる相談(キャリアコンサルティング)後、交付されます。

※「訓練対応キャリアコンサルタント」とは、中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコンサルタントのことです。

3.ハローワークでの受講前申請手続き

「ジョブ・カード」の交付を受けたら、受講開始(予定)日の1か月前までに下記の書類をハローワークへ提出し、専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きを行います。

<受講前の提出書類>
「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」
※ハローワークで配布されます。
②上記のジョブ・カード
※訓練前キャリアコンサルティングで発行されます。
③本人・住所確認書類
※運転免許証、マイナンバーカードなど
個人番号(マイナンバー)確認書類
※マイナンバーカード、通知カードなど
⑤身元確認書類
※マイナンバーカード、運転免許証など
⑥写真2枚
※正面上半身、縦3.0㎝×横2.5㎝
⑦通帳またはキャッシュカード

4.受講開始日と修了日

実務者研修養成校沖縄では、通信学習オリエンテーション実施日を受講開始日としています。また、受講修了日は、無資格者は6カ月後、ヘルパー2級及び初任者研修修了者は4カ月後となります。
下記の日程を参考に、「受講開始予定日」及び「受講修了予定日」を決定してください。
 ※「受講開始予定日」は、必ず訓練前キャリアコンサルティング(ジョブ・カード発行)後の日程を設定してください。
なお、当校へのお申し込みは、ハローワークでの受講前申請手続きを済ませてからとなります。
ハローワークでの手続きには時間がかかります
ので、当校の申込締切日に間に合うよう、あらかじめ余裕をもって必要書類を揃え、ハローワークへの訪問・キャリアコンサルティングの実施を行うようにしてください。

【無資格者】

【初任者研修・ヘルパー2級取得者】

5.教育訓練講座名及び指定番号について

ハローワークへの提出書類には、保有資格に応じた「教育訓練講座名」及び「指定番号」を記入いたします。下記をご参照の上、ご記入ください。

<教育訓練講座名及び指定番号一覧>

6.「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」の記入の仕方

下記、保有資格に応じた記入例を参考にして、「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」(ハローワークで配布されます。)を作成し、ハローワークへご提出ください。※指定番号については、ハローワークの担当職員の指示に従って、下記を参考に新旧どちらかをご記入ください。

専門実践教育訓練給付金の受講後支給申請手続き

支給申請

 実務者研修の受講が修了したら、受講修了日の翌日から1か月以内に下記の書類をハローワークへ提出し、申請手続きを行います。

<支給申請者と支給申請先>
専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。

<支給申請の提出書類>
①教育訓練給付金の受給資格者証
※教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証は、ハローワークより配布されます。
②教育訓練給付金支給申請書
※教育訓練の受講修了後、当校が用紙を配布します。
③専門実践教育訓練修了証明書
※教育訓練の受講修了後、当校が発行します。
④領収書
※教育訓練の受講修了後、当校が発行します。
⑤専門実践教育訓練給付最終受給時報告

「追加給付(資格取得&就職したら!)」の支給申請

 実務者研修修了後、介護福祉士国家試験に合格し、一般被保険者として就職している場合、又は修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は、さらに教育訓練経費の20%にあたる追加支給を受けることができます。
 一般被保険者として雇用されている方は、専門実践教育訓練を修了し、かつ、資格取得等した日の翌日から1か月以内(一般被保険者として雇用された日の翌日から1か月以内)に、資格取得等を証明する書類とともに申請手続きを行います。

<追加給付支給申請の提出書類>
①専実教教育訓練給付追加申請時報告
②資格取得を証明する書類

専門実践教育訓練給付制度に関するQ&A

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