[本件背景]
令和4年8月18日16時頃、h講師より当校へ下記概略の電話があった。

 「県内A専門学校k氏より、実務者研修養成校沖縄(当校)は、学校名称の一部に『養成校』を使用しているが法律上問題があり、今後大きな問題に発展する可能性がある。そのため、学校の名称を変更してほしいと伝えるよう依頼された。その際、学校名称を『養成学校』とするなら問題がないと思うと、k氏が言っていた。今後、この件に関しては、A専門学校のk氏と、当校の名称により不利益を被っているB専門学校のa学科長と直接やり取りをしてほしい。」

[当校対応]  上記、内容を受けて当校は、学校称に法律上問題があるなら、早急に対処しなければならないと考え、担当する県福祉政策課を通して厚生労働省へ確認をとった。

[厚生労働省回答] 

「当校の名称は法律上問題がない」とのことだった

厚生労働省の回答を受け、法律上問題がないにも関わらず、なぜ、A専門学校のk氏なる人物は、第3(h講師)を使って「当校の学校名称に法律上問題があり、学校名を変更するよう」指示を出したのか?
当校は、強要・越権行為ともとれる本件の事実確認を行うため、令和4825日、A専門学校及びB専門学校へ訪問し、下記内容の確認を行った。

  1. いかなる法律的根拠に基づき、当校名称の変更を指示したのか
  2. どのような権限に基づき、指示したのか
  3. 当校名称の変更を指示するほど、当校名称により、どれほどの迷惑を被っているのか
  4. 123が該当しないのであれば、「当校があたかも法律違反をしているかのような中傷」及び、「名称変更をさせ不利益を被らせようと意図」したのか

[結論]  両校担当者より下記、回答を得た。

  1. 当校名称は法律的に問題がないことを理解している。
  2. 当校名称に対して変更を強要する権限はないことを理解している。
    よって、A・B専門学校の各担当者は、「名称を変更するようh講師に依頼してはいない」と発言。
  3. 当校名称によって、業務上の迷惑は被っていない。
    • A専門学校は、業務上迷惑は被っていない。ただ、k氏より「B専門学校a学科長から、当校名称の「養成校」部分が紛らわしいため、間違い電話がかかってくると聞いた」との発言あり。
    • B専門学校a学科長は、「B専門学校に当校への問い合せの間違い電話があったのは確かだが、業務上迷惑になったとは発言していない。間違い電話があったことにより当校の存在を初めて認識した。ただ、県内専門学校の会合終了後、他の専門学校担当者に、こんな学校(当校)があるのを知っているか質問した程度」とのことだった。
  4. 当校が法律違反をしているというような中傷・貶める意図はない。また、名称を変更させることにより認知度を低下させ、不利益を被らせようという意図は全くない。

      以上、「当校名称に関する中傷の件」は、直接AB専門学校へ訪問し、「当校名称に関して法律上問題がなく」、「変更指示をしたこともなく」、「業務妨害を受けたこともない」。また、「当校を中傷し貶める意図はない」との回答を得たしかし、AB専門学校の担当者が発言していないとする「学校名称変更の指示」が、なぜh講師から発言されたのかについては解明できていないが、これ以上は追求しないこととする。

      本件の最大の問題点は「学校名称の変更という重要事項を、第3者を介して伝えたことである。また、学校名称変更は、多大な不利益をもたらすものであるから、それはなんらかの補償とセットで提案されるべきものである。安易に口にするべきものではないと留意し、今後はこのようなことがないようお願いしたい。

       最後に、当校関係者及び受講生・修了生の皆様には、ご心配をおかけいたしました。また、本件問題の解決にご協力くださいました専門学校のご担当者様ありがとうございます。

      当校は介護福祉士を目指す介護職員に必須の研修「介護福祉士実務者研修」を通して、県内の介護職員のキャリアアップを支援し、県内福祉の充実・向上へ微力ながら貢献できるよう邁進する所存でございます。今後とも宜しくお願い申し上げます。

       

      この記事が気に入ったら
      フォローしよう

      最新情報をお届けします

      Twitterでフォローしよう

      おすすめの記事